年末調整のお知らせ

そろそろ、年末調整の時期となりました。

郵送で届いた書類は大切に保管して提出しましょう。

 

年末調整にあたってのお願い

  • 令和5年分給与台帳(又は、源泉徴収簿)

※中途就職者の人は、前の勤務先で退職時の令和5年分源泉徴収票をもらってください。

 

  • 扶養控除等(異動)申告書・・・すべての人(独身の方も含む)に提出していただきます。

※A「源泉控除対象配偶者」は本人の収入が1,095万円以下で、配偶者の収入が150万円以下の場合に記載します。

※B「控除対象扶養親族」は16歳以上の扶養親族です。16歳未満の扶養親族は「住民税に関する事項」欄に記載してください。

※C  障害者控除に該当される人は、手帳の写しを添付してください(本人も含む)。

※氏名には必ず『フリガナ』を記入してください。

※個人番号(マイナンバー)の記入欄には申告書に記載する本人、扶養対象者の個人番号を記入してください。

 

  • 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書

※給与所得者本人および配偶者の収入と所得の記載をお願いします。

※令和5年分の収入がある配偶者については、年間収入の見込額が分かる資料を添付してください(配偶者の会社へ依頼が必要)。

   ※本人および配偶者の所得の計算には,この書類の裏面が必要となりますので、裏面を必ず給与所得者へお渡しください。

 

  • 保険料控除申告書・・・下記の各種控除証明書・支払証明書を添付してください。

※生命保険料控除(一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)

※地震保険料控除(地震保険料、旧長期損害保険料)

※社会保険料控除(給与から控除される以外のもの…国民年金、国民年金基金、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者保険料)

※小規模企業共済等掛金控除(小規模共済、確定拠出年金掛金、心身障害者扶養共済掛金)

 

  • 住宅取得等特別控除申告書(該当者のみ)・・・今年初めて控除を受けようとする方は確定申告が必要です。

※税務署から過去に届いた住宅借入金等特別控除申告書・証明書のうち令和5年分を提出してください。

※金融機関などが発行する住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書を提出してください。

 

扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・保険料控除申告書は必ず3枚セットで提出してください。

国税庁のサイトに『年末調整がよくわかるページ』(パンフレットや動画あり)がありますのでこちらもご確認ください。

申告書は、間違いのないよう各自ご記入くださいますようお願い致します。記載方法は申告書右上のQRコードをご参照ください。

上記書類については、社内で11月末までに配布および回収頂き、弊社へ12月4日(月)を目安に送付頂けますと幸いです。

 

税理士法人 甲南総合会計

電話 099-284-0560  FAX 099-284-0360